労災保険や雇用保険の複雑な事務手続等を低廉な料金で委託することができます。委託することにより、保険料の額にかかわりなく3回に分割納付できたり、事業主や家族従業者、役員も労災保険に特別加入することができます。
労働保険の事務委託について
労働保険とは?
労災保険 と 雇用保険 を併せた総称です。
■労災保険
従業員の方が万が一、通勤又は勤務中にケガをした際に係る医療費や勤務できなくて休業した際の補償(給料)などについて支払われるためのもので、事業所として加入することになります。
従って保険料は、100%事業主負担です。
■雇用保険
従業員の方が退職して、次の職に就くまでの間の求職者給付(基本手当等)や求職促進給付などの支給をうけるためのもので、従業員の生活と雇用の安定を図って、再就職を促進することが目的のものです。加入するのは、従業員の方になり、保険料については事業主負担と従業員負担とがあります。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事務の範囲
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務。
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の
事務及び雇用保険三事業に係る事務は、委託事務範囲から除かれています。
保険料の納付について
保険料はいずれも、従業員へ年間(4月~翌年3月)に支払う賃金総額の概算(予定)によって計算し、年3回(6・11・2月)の分割又は一括で納付して頂きます。
翌年4月に年間に支払った賃金総額の確定報告をしてもらい、それにより再計算して精算することになります。過払いの場合には、翌年度分に充当されます。
労災保険給付 関係請求書等ダウンロード
- 労災保険給付様式一覧
- 様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害用) ※病院・薬局それぞれに
- 様式第23号 死傷病報告 ※休業4日以上が見込まれる場合
- 様式第8号 休業補償給付支給請求書(業務災害用)
関係リンク
お問い合わせ
村上商工会議所 TEL 0254-53-4257 FAX 0254-53-0172 E-mail cci@mu-cci.or.jp